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(2)港湾法
造船所の敷地が、臨港地域指定区域内の場合には、その地区の目的を阻害する建築物、構造物は条例で禁止されている。港湾管理長は、その是正措置を所有者、占有者に命ずることができたので、十分この点についても留意しておくことが大切である。
(3)消防法
建物の位置、構造、設備などについて、火災の予防上必要と認められる事項について規定してあり、これを統制する主体は、その所在地を管轄するのは消防長あるいは消防署長である。
建物の改修、移転、除去、使用禁止、工事の停止などを命ずるようになっている。
また、火災の危険のある設備については、位置、構造、消火設備、警報設備、避難設備なども規定している。
(4)公害防止条例
工場や事業所から発生する、騒音、振動、汚水、粉塵、ガス、臭気などは産業活動の発展とともに増加し、公害として大きな社会問題になってきた。各都道府県などでは公害防止に関する条例等が定められている。
造船所の関係では、騒音、粉塵、汚水、廃液などがその対象となる。
最近は特にペンキスフレー飛沫の飛散が問題が多くその対策に苦労している。
造船所で発生する光は、溶接火花、夜間作業用の照明などであるが、溶接のアークは、閃光となった瞬間目がくらむ、公道に面する作業場では幕又は遮ヘイなどで遮断することが必要となる。
○ ある小型鋼造船所は、湾内の両側、背面が山にかこまれた騒音の苦情は生じないと思われる環境にあったのに、割合に遠い側面にある病院からの騒音苦情がでた。これは湾の対岸にある山からの山彦現象によるこだまによるもので、場合によっては、一つの発生音が重複音となってはねかえったためである。
騒音は、健康な人より病人の方が敏感なことは常識的となっているが、一般の健康な人に感じなくとも病人には不快音となったものである。
環境庁が55年秋に東京都で行なった調査による近隣で発生すると騒音として感じているものに「チリ紙交換などのスピーカー」が1位を示している。この原因として「心がけが欠けているから」と都市生活におけるモラル欠除が要因だとも述べてある。
○騒音の苦情と対策(環境自書)
工場団地を整備・育成し、住工混在地域から工場・事業場を移転させること、あるいは工場周辺における住居建築を避けるよう指導すること等が今後の公害対策の一つの重要な

 

 

 

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